訪問看護ステーションで購入できる滅菌食毒用医薬品が増えました。

薬事法の一部改正に伴い、訪問看護ステーションが卸売販売業者から購入できなかった滅菌消毒用の医薬品等が購入できるようになりました。

5月13日付の厚生労働省発出の通知によると
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110516I0052.pdf

これまで購入可能だった体外滅菌消毒用医薬品だけでなく、滅菌消毒用医薬品全般が購入可能になったほか、

臨時応急の処置や褥瘡予防・処置として必要な、

が購入できるようになりました。


一歩前進ですね。


なお、医師の指示に基づき個別の患者に使用する医薬品や衛生材料は、医療機関が提供するものとなっていますが、現実的にはうまくいっていないとの声もあります。この辺の運用もスムースにいくよう、引き続き改善をめざしていきたいです。